引っ越し先の契約時に仲介手数料について調べてみたので共有したい。
重要ポイントとして、賃貸における仲介手数料は貸主(借りる自分たち)が承諾しなければ 最大でも「1ヶ月の家賃+消費税の半額」までしか請求できないのである。
つまり、家賃の半額程度しか通常は請求できないはずなのだ。
しかしながら、通常の不動産仲介料の相場が家賃1ヶ月分+消費税となっているのはなぜなのか。
それは、不動産仲介業者が儲けるためにほかならない。
宅建業法に定められている仲介手数料の上限は、賃貸の場合、 依頼者(貸主・借主)の双方から得られる報酬額の合計金額は、1月分の1.05倍に相当する金額以内(1カ月分の賃料+消費税) とされている。
そして、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、 依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1月分の0.525倍に相当する金額以内 と定められているのである。
つまり、半ば強引に、借りる側の承諾を得たとして、1ヶ月分+消費税の全額を支払う契約にすることが「相場」となっているのである。
これぞ、法律の抜け道!的な悲劇である。
個人より企業優先の社会ニッポンである。
もちろん、この法律を逆手にとって、 「1ヶ月分は承諾できません、半額でなければ、契約しません」 と言うことができる。
そこで不動産仲介業者が、 「こいつを逃したら、この物件の手数料が得られないのはまずい!」 となったら値下げするが、
「こいつじゃなくても、この物件人気だから1ヶ月分でダメだったら他のやつと契約しよう」 となって全く値下げしないという可能性がある。
つまり、需要の高い良い物件であると、仲介手数料の交渉をしにくくなる。